【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人北川省三の上告趣意について。 所論は、原判決の憲法違反を主張するのであるけれども、その実質はすべて、原 判決の刑
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人北川省三の上告趣意について。 所論は、原判決の憲法違反を主張するのであるけれども、その実質はすべて、原判決の刑事訴訟法に関する違反を主張するものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に該当しないものというべきである。(本件について、さきに当裁判所第三小法廷のした昭和二四年新(つ)第五号、同年九月七日決定参照)また、記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よって、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官一致の意見を以て、主文のとおり決定する。 昭和二六年三月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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