【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 憲法三二条は、すべて国民は憲法又は法律に定められた裁判所なる司法機関によ つてのみ裁判を受ける権利を有し、裁判所以外
主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 憲法三二条は、すべて国民は憲法又は法律に定められた裁判所なる司法機関によつてのみ裁判を受ける権利を有し、裁判所以外の機関によつて裁判をされることのないことを保障したものであつて、裁判所の裁判官が裁判事務を行う場所まで規定したものではない。このことは当裁判所の判例の趣旨に徴し、極めて明かである(昭和二三年(れ)第五一二号、同二四年三月二三日大法廷判決参照)。従つて、本件において第一審裁判所たる甲府簡易裁判所が憲法並びに法律に定められた裁判所である以上、その裁判官が自宅その他裁判所の建物外において、裁判事務を行つたからとて、右憲法の条項に違反するものでないことはいうまでもないところであつて、論旨は理由がない。 よつて、裁判官全員一致の意見を以つて主文のとおり決定する。 昭和二七年二月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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