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昭和25(れ)1163 傷害、毀棄

裁判所

昭和25年11月2日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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359 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人の上告趣意について。被告人は現在における心境及び家庭の事情を開陳し、過を再びしないことを誓つて、寛大な判決を求めるのである。しかし、上告審では、原判決に違法の点があつてこれを破棄し自判する場合の外、原判決の言渡した刑を変更することは、法律上許されないのである。しかるに職権調査をしても原判決に違法の点あることを発見し得ない本件では被告人の所望を容れるに由ない。所論は結局事実審である原審がその裁量権の範囲で適法になした刑の量定を非難するに帰着し、上告適法の理由とならない。よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員の一致した意見である。検察官松本武裕関与昭和二五年一一月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔- 1 -

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