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主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人Aの上告趣意は、量刑不当、単なる訴訟法違反の主張であり(なお、本件は被告人のみが控訴をした場合であるが、第一審判決が被告人Aから領置にかかる韓国海苔七、六〇〇枚を没収し、金二、〇四二、四二三円を追徴するとしたのを、控訴審判決が、第一審判決を破棄し、右被告人から韓国海苔七、六〇〇枚及び一、七〇〇枚と一、二〇七枚を没收し、金一、一九八、一六二円を追徴すると変更して言渡をしたからといつて、不利益変更の原則に反するものでないことは、当裁判所判例〔昭和二五年(あ)二五六七号同二六年八月一日大法廷判決、刑集五巻九号一七一五頁、昭和二九年(あ)二六四九号同三〇年四月五日第三小法廷判決、刑集九巻四号六五二頁等〕の趣旨により明らかである。)被告人Bの弁護人桜木富義の上告趣意は、量刑不当の主張をいでないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三六年一〇月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官五鬼上堅磐- 1 - 申し訳ありませんが、整形するテキストが提供されていません。整形したいテキストをお送りください。
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