昭和37(オ)212 取立金請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年10月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人由布喜久雄の上告理由について。  債権の差押債権者が差押債権の取立命

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判決文本文575 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人由布喜久雄の上告理由について。 債権の差押債権者が差押債権の取立命令を得た場合に、第三債務者は、差押前に債務者に対し取得した反対債権をもつて差押えられた債権と相殺をするには、右取立命令を得た差押債権者に対し相殺の意思表示をすることによりこれをなすことができるものと解すべきである。けだし、債権の取立命令を得た差押債権者は、自己の名において当該債権を行使しうる権能を有するものであるから、その債権の行使を阻むためになす第三債務者の相殺の意思表示を受領する権能をも有するものと解するのを相当とするからである。されば、本件において、被上告人が訴外D株式会社に対し本訴請求にかかる債権の差押前に取得しかつ相殺敵状に達していた反対債権をもつて、取立命令をえた差押債権者である上告人に対し本訴請求債権と対等額をもつて相殺をなす旨の意思表示をなしたものであるが、右相殺の意思表示を有効と認めた原判決に所論の法律の解釈を誤つた違法がない。 論旨は採用できない。 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官柏原語六- 1 -裁判官田中二郎- 2 - 裁判官田中二郎

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