昭和57(あ)932 住居侵入、強盗殺人、同未遂、強盗致傷、強盗、強盗予備、窃盗、銃砲刀剣類所持等取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和59年9月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人河合信義の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告 理由にあたらない。  また、記録を調べても、同

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判決文本文664 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人河合信義の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告 理由にあたらない。  また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない(本件 死刑の対象となつている強盗殺人の犯行は、金品強取のため一家全員殺害を図り、 就寝中の家族五名のうち四名を次々とハンマーで強打し更には頸部を締めるなどし、 その結果女児二名を殺害し、父親には瀕死の重傷を負わせた凶悪なものであつて、 その態様は残虐で、結果は極めて重大、悲惨であり、被害家族に与えた影響は深刻 で、その被害感情は大きく、社会的影響も無視できないものであり、さらには被告 人の反社会的性格及び犯罪歴などに照らすと、その生育環境など被告人のために酌 むべき事情を考慮しても、原判決が維持した第一審判決の死刑の科刑は、是認でき る。)。  よつて、同法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の 意見で、主文のとおり判決する。  検察官栗田啓二 公判出席   昭和五九年九月一三日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    矢   口   洪   一             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    和   田   誠   一             裁判官    角   田   禮 次 郎 - 1 -

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