【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人河合信義の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告 理由にあたらない。 また、記録を調べても、同
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人河合信義の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告 理由にあたらない。 また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない(本件 死刑の対象となつている強盗殺人の犯行は、金品強取のため一家全員殺害を図り、 就寝中の家族五名のうち四名を次々とハンマーで強打し更には頸部を締めるなどし、 その結果女児二名を殺害し、父親には瀕死の重傷を負わせた凶悪なものであつて、 その態様は残虐で、結果は極めて重大、悲惨であり、被害家族に与えた影響は深刻 で、その被害感情は大きく、社会的影響も無視できないものであり、さらには被告 人の反社会的性格及び犯罪歴などに照らすと、その生育環境など被告人のために酌 むべき事情を考慮しても、原判決が維持した第一審判決の死刑の科刑は、是認でき る。)。 よつて、同法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の 意見で、主文のとおり判決する。 検察官栗田啓二 公判出席 昭和五九年九月一三日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 矢 口 洪 一 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 谷 口 正 孝 裁判官 和 田 誠 一 裁判官 角 田 禮 次 郎 - 1 -
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