【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人堀込俊夫の上告趣意について。 所論は、原判決が為した「貰受けて賍物を収受した」旨の無償取得の認定非難を 前提とす
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人堀込俊夫の上告趣意について。 所論は、原判決が為した「貰受けて賍物を収受した」旨の無償取得の認定非難を前提とする法令解釈の誤り又は審理不尽の違法を主張し並びにA等の供述録取書の供述者又は作成者を公判期日において訊問する機会を与えなかつた訴訟法違反を主張するに帰する。されば、所論は、刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない。そして、原判決引用の証拠で前記原判示の事実認定を肯認できるから、法令解釈を誤り又は審理を尽さない旨の主張は前提を欠き採用できない。次に所論Aの供述録取書は原判決はこれを証拠としていないから、同人を訊問する機会を被告人に与えなくとも原判決に影響を及ぼさないこと明らかであり、また、原判決が証拠としたBに対する司法警察官の訊問調書の供述者である同人については、原審の弁護人は一旦これを証人として申請したがその採用後その申請を放棄したこと記録上明白であるから、右調書を証拠としても違法であるとはいえない。それ故、本件については同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二六年一二月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 - 三郎
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