昭和35(オ)334 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年2月5日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-65863.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人安藤昇の上告理由について。  所論は本件第三禽立号の馬匹は、情を知ら

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文932 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人安藤昇の上告理由について。  所論は本件第三禽立号の馬匹は、情を知らないDが買受けても、所有者たる被上 告人の所有権は民法一九三条によつて依然として同人に属し、同人の権利は喪失し ていないから、上告人は本件不法行為による損害賠償義務がない。原判決には右法 条を誤解したか、採証法則、釈明義務違背があると主張する。  しかし民法一九三条によつても被害者(本件被上告人)が占有者に対し回復請求 権を行使し得る期間は盗難の時より二年間だけであつて、右期間を経過したときは、 もはや被害者はその(本件にあつては所有権)権利の回復は不可能であつて、その 権利を喪失するに至ることは自明のことである。  本件では原判決は右馬匹が昭和二六年一〇月一三日Eにより窃取され、控訴人( 上告人)及びFの手を経て同年一一月二日頃情を知らない右Dに売却された旨認定 し、原審の口頭弁論終結時である昭和三四年一二月一日に至るまで、被害者である 被上告人より何等権利回復の請求権が行使されたことは認定していないのであるか ら、右二年の期間を経過した以上被上告人の所有権が喪失された旨判示した原判決 の判断はこれを肯認し得る。  原判決には所論の違法は存せず、論旨は採るを得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    五 鬼 上   堅   磐 - 1 -             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    石   坂   修   一               裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    横   田   正   俊 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る