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昭和27(オ)40 貸金請求

裁判所

昭和29年8月31日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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466 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人鍛治利一の上告理由は、末尾添付の書面記載のとおりである。論旨第三点は大審院の判例を引用し原判決が上告人に不当利得返還請求権もないものと判示したことを非難するのであるが、原判決は被上告会社(被控訴会社)の預金口座が柴山等の犯罪のたあに檀に利由されたに過ぎないことを確定し被上告会社には毫も利得の残存するものがないと判断したのであつて、その判断は正当であり所論のような違法はなく、論旨引用の判例も本件の場合に適切でない。その他の論旨はいずれも原判決の認定を非難するに過ぎずすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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