主文 本件上告を棄却する。理由 原判決後本件被告人の父によつて選任された弁護人は、被告人のため上訴の申立をする権限がない(昭和四三年(あ)第二五三一号同四四年九月四日第一小法廷決定・刑集二三巻九号一〇八五頁、昭和四四年(あ)第一五六三号同年一〇月一五日第一小法廷決定・裁判集刑事一七三号四三九頁参照。)。よつて、刑訴法四一四条、三八五条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五一年一月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官本林讓裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊- 1 -
▼ クリックして全文を表示