【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人松岡良俊の被告人A及び同Bのための各上告趣意第一点は、憲法三八条二 項違反を主張するが、所論証人Cの第一審公判廷に
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人松岡良俊の被告人A及び同Bのための各上告趣意第一点は、憲法三八条二項違反を主張するが、所論証人Cの第一審公判廷における供述及び同人の検察官に対する供述が、所謂強制によるものであることを窺うに足る形跡は記録上何ら認められないし、また、記録によれば同人は既に有罪の判決を受けて事件が確定し、服役中の第三者であつて、右供述は、その服役中のものにかかり、従つて、その供述は証言であつて、自白といえないことは明らかである。されば、所論違憲の主張は理由がない。 同弁護人の被告人Aのための上告趣意第二点は量刑不当の主張であり、被告人Bのための上告趣意第二点は事実誤認を前提とする単なる法令違反及びこれを前提とする判例違反の、同第三点は量刑不当の主張であつて、いづれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 なお記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年三月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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