昭和39(さ)1 道路交通取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和39年4月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 その他 小倉簡易裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原略式命令を破棄する。      本件公訴を棄却する。          理    由  検事総長馬場義続の非常上告趣意について。  関係記録を調査すると、被告人は、昭和三五年

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判決文本文1,094 文字)

主    文      原略式命令を破棄する。      本件公訴を棄却する。          理    由  検事総長馬場義続の非常上告趣意について。  関係記録を調査すると、被告人は、昭和三五年九月二八日小倉区検察庁検察官か ら小倉簡易裁判所に、「法令に定められた運転の資格を持たないで、昭和三五年八 月四日午後二時四五分頃、小倉市赤坂七町附近道路において、軽自動事を運転して、 無謀な操縦をしたものである。」との公訴事実により起訴、略式命令を請求され、 同年一〇月六日同裁判所において、右の事実につき、道路交通取締法違反(七条一 項、二項二号、九条一項、二八条一号適用)として罰金一、〇〇〇円に処する旨の 本件略式命令を受け、この裁判は同年一二月一八日確定したのである。しかるに他 方、被告人は、同年九月二六日小倉区検察庁検察官から同裁判所に、右と同一の事 実及びその運転の機会における業務上過失傷害の事実につき、公訴を提起されると ともに略式命令を請求され、同月二九日同裁判所において、業務上過失傷害、道路 交通取締法違反(前記と同一法条及び刑法二一一条、四五条前段、四八条二項適用) として罰金八、〇〇〇円に処する旨の略式命令を受け、この裁判は同年一〇月二一 日確定した事実を認めることができる。  右によれば、公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起さ れたときにあたるので、同裁判所は、後の略式命令の請求については、刑訴三三八 条三号により公訴棄却の判決をすべきであつたのであり、これを看過して重ねて同 一事実につき略式命令をしたことは違法であり、かつ被告人に不利益なものである ことは明らかであるから、本件非常上告は理由がある。  よつて、刑訴四五八条一号により、原略式命令を破棄し、同三三八条三号により - 1 - 本件公訴を棄却すべきものとし、裁判官全員一致で なものである ことは明らかであるから、本件非常上告は理由がある。  よつて、刑訴四五八条一号により、原略式命令を破棄し、同三三八条三号により - 1 - 本件公訴を棄却すべきものとし、裁判官全員一致で主文のとおり判決する。  検察官 中村哲夫公判出席   昭和三九年四月一六日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    斎   藤   朔   郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎 - 2 -

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