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昭和45(あ)1215 外国人登録法違反

裁判所

昭和46年4月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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243 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意は、憲法前文、一四条違反をいうが、外国人登録法が憲法の所論条項に違反しないことは、当裁判所大法廷判例(昭和二六年(あ)第三九一一号同三〇年一二月一四日判決、刑集九巻一三号二七五六頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がない。よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四六年三月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官藤林益三裁判官下田武三- 1 -

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