⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和29(オ)952 金銭債権請求

昭和29(オ)952 金銭債権請求

裁判所

昭和31年9月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

378 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人福田覚太郎、同中直二郎の上告理由第一点について。原審において裁判長が、所論相殺の抗弁は訴訟の完結を遅延せしめるものと認めて却下した手続に関し、所論のような違法を認めることのできないことは、記録にあらわれた原審弁論の経過に徴し明らかである。同第二、三点について。所論「Dを建物から立退かせること」を本件契約成立の条件とした事実のないことは原判決の確定するところである。所論は右事実の認定を争うか若しくは、原判決の右認定と相反する条件の存在を前提として原判決の違法を主張するに帰し、上告適法の理由とならない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る