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昭和28(き)4 詐欺被告事件について当裁判所のなした判決に対する再審の請求

裁判所

昭和28年6月16日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却

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328 文字

主文 本件再審請求を棄却する。理由 申立人の再審請求の理由(後記)について刑訴施行法二条による旧刑訴事件について当裁判所がした上告棄却の確定判決に対する再審の請求は、旧刑訴四八八条一項所定の各原由があるときにかぎり許されるものである。しかるに、本件再審請求の理由は、有罪の言渡を受けた者に対して無罪を言渡すべき証拠を新に発見した場合に該当するというのであつて、前示再審請求の各原由に当らないことが明らかであるから不適法であるといわなければならない。よつて刑訴施行法二条、旧刑訴五〇四条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年六月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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