昭和45(オ)886 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和49年12月12日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和44(ネ)1820
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小幡良三の上告理由第一点及び第二点について。  不動産の任意競売手続

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判決文本文1,073 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小幡良三の上告理由第一点及び第二点について。  不動産の任意競売手続において、配当表が作成され、その記載内容を不服とする 抵当権者から配当表に対する異議の訴が提起された場合には、競売裁判所は、異議 ある債権の債権者に対し直ちに売得金を交付することは許されず、民訴法六九七条、 六三〇条三項(昭和四一年法律第一一一号による改正前のもの)の規定を類推して、 交付を留保した異議ある債権の配当額を供託すべきものと解するのが相当である。  しかしながら、原判決の適法に確定するところによると、競売裁判所が異議ある 債権の配当額を供託する義務があるか否かについて、先例的な判例及び通説的な学 説はなく、これをいかに解すべきかについて疑義があり、積極・消極の両説が考え られ、また、裁判所の競売実務上の取扱いも二様に分かれており、本件における競 売裁判所である浦和地方裁判所は、民訴法の右規定の準用がないとの解釈のもとに、 配当額を供託することなく、そのままこれを保管する措置をとつたというのである。  このように、ある事項に関する法律解釈につき異なる見解が対立して疑義を生じ、 拠るべき明確な判例、学説がなく、実務上の取扱いも分かれていて、そのいずれに ついても一応の論拠が認められる場合に、公務員がその一方の解釈に立脚して公務 を執行したときは、後にその執行が違法と判断されたからといつて、ただちに右公 務員に過失があつたものとすることは相当でなく、これと同趣旨の原審の判断は正 当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は、独自の見解に基づいて原判決を論 難するものにすぎず、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 正 当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は、独自の見解に基づいて原判決を論 難するものにすぎず、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 - 1 - 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    下   田   武   三             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫 - 2 -

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