昭和45(オ)64 借地権確認妨害排除請求

裁判年月日・裁判所
昭和45年5月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和34(ネ)1397
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人石丸勘三郎、同石丸九郎の上告理由第一点について。  不動産賃貸人が

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判決文本文986 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人石丸勘三郎、同石丸九郎の上告理由第一点について。  不動産賃貸人が死亡し、数名の者が共同してこれを相続した場合には、賃貸物を 使用収益させるべき賃貸借契約上の債務を相続人ら各自が不可分に負担し、賃借人 は、相続人の一人に対しても右債務の全部の履行を請求することができるものと解 すべきである。したがつて、訴をもつて賃借権の確認を求める場合においても、共 同相続人のうち争いのある者のみを相手方とすれば足り、争いのない者を相手方と する必要はなく、賃借人から賃貸人の共同相続人に対する賃借権確認の訴は必要的 共同訴訟ではないと解するのが相当である。よつて、被上告人が本件土地の賃貸人 の共同相続人中上告人Aのみを相手どつて提起した本件訴を適法なものとして、審 理判断した原審の措置に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  同第二点ないし第五点について。  所論の各点の原判決の事実認定は、その拳示する証拠に照らして肯認することが でき、その認定した事実関係のもとにおいて、被上告人が本件土地に対する賃借権 を取得しているものとした判断は正当であつて、右認定・判断の過程に所論の違法 はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断および右事実認 定を非難し、さらに、原審で主張しなかつたかまたは原審の認定に副わない事実に 立脚して原判決の違法を主張するものであつて、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城 い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一 - 2 -

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