【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は違憲をいうが、所論被疑事実をもつて公務員職権濫用罪の構成 要件にあたらないとした原判断は相当であるから、
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は違憲をいうが、所論被疑事実をもつて公務員職権濫用罪の構成 要件にあたらないとした原判断は相当であるから、所論は、前提を欠き、適法な抗 告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。 昭和四九年三月二八日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 藤 林 益 三 裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 盛 一 裁判官 岸 上 康 夫 - 1 -
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