昭和49(し)22 付審判請求事件の抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和49年3月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は違憲をいうが、所論被疑事実をもつて公務員職権濫用罪の構成 要件にあたらないとした原判断は相当であるから、

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判決文本文373 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は違憲をいうが、所論被疑事実をもつて公務員職権濫用罪の構成 要件にあたらないとした原判断は相当であるから、所論は、前提を欠き、適法な抗 告理由にあたらない。  よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   昭和四九年三月二八日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   林   益   三             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫 - 1 -

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