昭和31(オ)529 為替手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年3月7日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人板谷長太郎、同池田清治の上告理由第一点について。  所論は、本件為替

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判決文本文834 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人板谷長太郎、同池田清治の上告理由第一点について。  所論は、本件為替手形の振出および裏書にあたり支払拒絶証書の作成義務が免除 されたから、支払のための呈示義務をも免除されたことになるというのであるが、 所論の採用し難いことは手形法四六条二項前段の明文により明らかである。  同第二点について。  いわゆる白地手形は、後日手形要件の記載が補充されてはじめて完全な手形とな るにとゞまり、その補充があるまでは未完成の手形にすぎないのであるから、それ によつて手形上の権利を行使してもその効力を生ずるものではないし、また後日要 件の記載が補充されても、署名者が手形上の責任を負うに至るのは補充の時からで あつて、白地手形行為の時まで遡るものではないと解すべきである。したがつて、 本件為替手形につき受取人(指図人)欄の白地の儘なされた支払のための呈示は無 効であり、その呈示期間経過後になされた補充によつて右呈示が遡つて有効になる いわれはないから、被上告会社に対する遡及権行使としての本件手形金請求を排斥 すべきものとした原審の判断は正当である。されば所論は独自の見解にすぎず採る を得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎 - 1 -             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一 - 2 -        裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一 - 2 -

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