昭和30(オ)481 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年10月16日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告会社代表者Dの上告理由について。  原判決は、上告会社はDとEの二名が代表

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判決文本文604 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告会社代表者Dの上告理由について。 原判決は、上告会社はDとEの二名が代表取締役であり、従つて右両名が各自会社を代表すべき権限があつたこと、また本件約束手形の振出名義人である上告会社取締役社長Dの記名捺印が、上告会社の印顆によつて顕出されたものである事実は、原審において当事者間に争いがないことに基き、右Eは、会社のため上告会社名義の約束手形を振り出したものと認定した趣旨であり、この認定は反証のないかぎり、右手形の作成は、当時上告会社代表者の意思に反しないことをも認定した趣旨であると解するを相当とする。そして原審の挙示する各証拠を検討してみると、この認定は相当であつて誤りであるとはいえない。所論は前段において種々の事実を述べているが、原審は十分に審理を遂げた上かかる事実を認めなかつた趣旨であることは、判文と記録上明らかであつて、所論は、これと異なる見解を主張するに帰し採用できない。所論後段は、本件手形振出には、原因債権が存しないという主張であるが、かかる抗弁は原審で提出されず、従つて原審の判断のなかつた事項であるから、これまた採用のかぎりでない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官垂水克己- 1 - 垂水克己

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