主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人吉田太郎の上告趣意は、判例違反をいうが、原判決は、なんら所論判例と相反する判断をしたものとは認められないから、所論は理由がない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四七年七月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一裁判官小川信雄- 1 -
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