昭和46(オ)1158 所有権移転登記、建物収去土地明渡反訴請求

裁判年月日・裁判所
昭和47年11月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和45(ネ)2304
ファイル
hanrei-pdf-62847.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人尾形再臨の上告理由について。  所論原審の認定判断は、原判決(その引

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文368 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人尾形再臨の上告理由について。 所論原審の認定判断は、原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)挙示の証拠に照らして肯認することができ、右認定事実によれば、本件売買契約においては、所論公租公課の負担は附随的債務とはいえないから、その不履行を理由とする本件契約解除を有効とした原審の判断に所論の違法はない。所論引用の判例は本件に適切でなく、所論は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の評価ないし事実の認定を非難するに帰し、すべて採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官天野武一裁判官坂本吉勝- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る