昭和49(あ)2095 わいせつ略取、強姦致傷、強姦、強制わいせつ

裁判年月日・裁判所
昭和49年12月17日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-61627.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意のうち、控訴趣意書の記載自体に対する非難部分は、原判 決に対する不服とはいえないから不適法であり、そ

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文390 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意のうち、控訴趣意書の記載自体に対する非難部分は、原判 決に対する不服とはいえないから不適法であり、その余は、量刑不当の主張であり、 弁護人森本脩の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上 告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和四九年一二月一七日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    吉   田       豊             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    小   川   信   雄             裁判官    大   塚   喜 一 郎 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る