昭和49(オ)1019 根抵当権設定登記抹消登記手続等請求

裁判年月日・裁判所
昭和50年6月27日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和49(ネ)70
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判決文本文455 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人山田俊夫の上告理由一(一)(二)、二及び三について。所論の点に関する原審の認定判断は、正当として是認しえないものではなく、もとより所論引用の判例に反するものではない。論旨は、ひつきよう、原審の認定しない事実に立脚して原判決の違法をいうものにすぎず、また、原判決に右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は、採用することができない。同一(三)について。原審が適法に確定した事実関係のもとにおいて、被上告人が本件金銭消費貸借契約に基づいて得た利益は、賭博に浪費されて現存しないものであるから、被上告人はその返還義務を負わないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小川信雄裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊- 1 -

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