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昭和26(あ)2360 窃盗

裁判所

昭和27年7月12日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所

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398 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人設楽敏男の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして原判決が被告人の控訴趣意書に対する判断を遺脱していることは所論のとおりであるから訴訟法に違反していることは免れない。しかし原判決は弁護人の控訴趣意を判断するにあたり「記録を精査するも原審が判決に影響を及ぼす様な事実誤認をしたものと疑う様な点も認められない」と事実誤認のないことを判示し又量刑不当に非ざることをも判示しているのであつて結局右の違法は判決に影響なきものと認められるから刑訴四一一条も本件には適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二七年七月一二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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