昭和42(オ)1372 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年3月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和41(ネ)913
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人高垣憲臣の上告理由について。  訴訟上の和解には、当該訴訟の訴訟物た

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判決文本文417 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人高垣憲臣の上告理由について。  訴訟上の和解には、当該訴訟の訴訟物たる権利関係以外の権利関係を包含させて も違法ではないと解するのが相当であつて、原判決に所論の違法は存しない。所論 は、違憲をいう点もあるが、その実質は独自の見解に基づき原判決を非難するに帰 するものであつて、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 1 -

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