【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人高垣憲臣の上告理由について。 訴訟上の和解には、当該訴訟の訴訟物た
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人高垣憲臣の上告理由について。 訴訟上の和解には、当該訴訟の訴訟物たる権利関係以外の権利関係を包含させて も違法ではないと解するのが相当であつて、原判決に所論の違法は存しない。所論 は、違憲をいう点もあるが、その実質は独自の見解に基づき原判決を非難するに帰 するものであつて、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 奥 野 健 一 裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 色 川 幸 太 郎 - 1 -
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