昭和47(あ)2127 私文書偽造、同行使、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和49年3月1日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、上告趣意書差出期間の延長を求めるものであり、弁護 人岡崎秀太郎の上告趣意は、事実誤認、単なる法令

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判決文本文389 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、上告趣意書差出期間の延長を求めるものであり、弁護 人岡崎秀太郎の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、 いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四 一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四九年三月一日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   川   信   雄             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊 - 1 -

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