【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人倉田雅充の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であ つて(なお、原判決が、諸般の事情を慎重に考慮し
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人倉田雅充の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて(なお、原判決が、諸般の事情を慎重に考慮して、被告人を死刑に処したことは、やむをえないところである。)、上告適法の理由にあたらない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 検察官長富久公判出席昭和四六年一〇月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官田中二郎裁判官松本正雄裁判官関根小郷裁判官天野武一- 1 -
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