主文 被告人を懲役6年に処する。 未決勾留日数中400日をその刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実)第1 被告人は,Aと肉体関係をもったI(当時26歳)から慰謝料名目で金員を喝取しようと企て,B及びAと共謀の上,平成12年6月2日午後4時35分ころ,横浜市内の路上において,Iに対し,被告人及びBが,「実は,探偵なんだけど奥さんの浮気調査をしている。あんたは,この女とセックスをしただろう。ナイフを持っているから,後ろから刺してもいいんだよ。」などと言い,引き続き,同日午後5時ころ,同市内の喫茶店内において,Iに対し,Bが,「こっちも旦那さんから頼まれてやっているんで,謝っただけでは済まないよ。俺たちもガキの使いじゃないんだ。 最後は,金で解決するしかないんだ。お前,いくらまでなら出せる。お前は,ヤクザをなめてんのか。」などと強い口調で言って金員の交付を要求し,もしこの要求に応じなければIの身体等にいかなる危害をも加えかねない気勢を示して同人を畏怖させ,よって,同市内において,同日午後5時43分ころ,同人から現金10万円の交付を受け,さらに,同日午後6時16分ころ,同人から現金10万円の交付を受けて,現金合計20万円を喝取した。 第2 被告人は,キャッシングカードをだまし取ろうと企て,B,C及びAと共謀の上,同年10月10日,千葉市(省略)株式会社J1支店において,Aが,行使の目的で,権限なく,同店備付けの会員入会申込書兼顧客カード(以下「申込書」という。)用紙の「氏名」欄に「J2」,「住所」欄に「千葉県(省略)」などとそれぞれ記載し,もってJ2作成名義の申込書1通を偽造し,そのころ,同店において,同店従 込書兼顧客カード(以下「申込書」という。)用紙の「氏名」欄に「J2」,「住所」欄に「千葉県(省略)」などとそれぞれ記載し,もってJ2作成名義の申込書1通を偽造し,そのころ,同店において,同店従業員J3に対し,AがJ2であって,上記偽造に係る申込書が真正に成立したものであるかのように装って,これをJ2名義の国民健康保険被保険者証等と共に提出して行使し,上記J3を欺いてキャッシングカードを交付させようとしたが,同人から,AがJ2本人でないことを看破されたため,その目的を遂げなかった。 第3 被告人は,B及びCと共謀の上,同月18日,宮崎県宮崎郡内の町役場において,被告人が,行使の目的で,権限なく,同町役場備付けの住民異動届用紙の「届出人」欄の「本人」と印字された文字を丸で囲んだ上,同欄に「K1」,「異動日,届出日」の各欄に「12・10・18」,「住所(新)」欄に「宮崎県宮崎郡(省略)」,「住所(旧)」欄に「宮崎県宮崎市(省略)」,「氏名」欄に「K1」などとそれぞれ記載した上,「届出人」欄のK1名下に「K1」と刻した印鑑を押捺し,もってK1作成名義の同人に関する住民異動届1通を偽造し,そのころ,同町役場において,同町役場町民生活課戸籍住民係K2に対し,真実は上記偽造に係る住民異動届に記載されたK1の住民異動の事実がないのに,その情を秘し,かつ,上記住民異動届が真正に成立したものであるかのように装って,先に宮崎市役所係員から不正に入手したK1が宮崎市(省略)から宮崎県宮崎郡(省略)に住所を変更したかのように記載された宮崎市長作成に係る内容虚偽の転出証明書と共に提出して行使し,もって同人の住民異動に関する虚偽の申立てをして,情を知らない上記K2をして,同町役場電算室に設置された公正証書の原本として用いられる電磁的記録であ 係る内容虚偽の転出証明書と共に提出して行使し,もって同人の住民異動に関する虚偽の申立てをして,情を知らない上記K2をして,同町役場電算室に設置された公正証書の原本として用いられる電磁的記録である住民基本台帳ファイルにその旨不実の記録をさせ,これを直ちに同所に備え付けさせて公正証書の原本としての用に供した。 第4 被告人は,B及びCと共謀の上,同月30日,前記町役場において,被告人が,行使の目的で,権限なく,同町役場備付けの住民異動届用紙の「届出人」欄の「代理人」と印字された文字を丸で囲んだ上,同欄に「K1」,「異動日,届出日」の各欄に「12・10・30」,「住所(新)」欄に「宮崎県宮崎郡(省略)」,「住所(旧)」欄に「宮崎県宮崎市(省略)」,「氏名」欄に「K3,K4」などとそれぞれ記載した上,「届出人」欄のK1名下に「K1」と刻した印鑑を押捺し,もってK1作成名義のK3及びK4に関する住民異動届1通を偽造し,そのころ,同町役場において,同町役場町民生活課戸籍住民係主査K5に対し,真実は上記偽造に係る住民異動届に記載されたK3及びK4の住民異動の事実がないのに,その情を秘し,かつ,上記住民異動届が真正に成立したものであるかのように装って,先に宮崎市役所係員から不正に入手したK3及びK4が宮崎市(省略)から宮崎県宮崎郡(省略)に住所を変更したかのように記載された宮崎市長作成に係る内容虚偽の転出証明書等と共に提出して行使し,もってK2及びK3の住民異動に関する虚偽の申立てをして,情を知らない上記K5をして,同町役場電算室に設置された公正証書の原本として用いられる電磁的記録である住民基本台帳ファイルにその旨不実の記録をさせ,これを直ちに同所に備え付けさせて公正証書の原本としての用に供した。 第5 被告人は,B及びCと された公正証書の原本として用いられる電磁的記録である住民基本台帳ファイルにその旨不実の記録をさせ,これを直ちに同所に備え付けさせて公正証書の原本としての用に供した。 第5 被告人は,B及びCと共謀の上,同年11月8日,宮崎県宮崎郡内の町役場において,被告人が,行使の目的で,権限なく,同町役場備付けの住民異動届用紙の「届出人」欄の「3.代理人」と印字された文字の「3」を丸で囲んだ上,同欄に「K1」,「届出日,異動日」の各欄に「12・11・8」,「新住所」欄に「宮崎県宮崎郡(省略)」,「旧住所」欄に「宮崎県宮崎市(省略)」,「異動する人の氏名」欄に「K6」などとそれぞれ記載した上,「届出人」欄のK1名下に「K1」と刻した印鑑を押捺し,もってK1作成名義のK6に関する住民異動届1通を偽造し,そのころ,同町役場において,同町役場町民課戸籍住民係K7に対し,真実は上記偽造に係る住民異動届に記載されたK6の住民異動の事実がないのに,その情を秘し,かつ,上記住民異動届が真正に成立したものであるかのように装って,先に宮崎市役所係員から不正に入手したK6が宮崎市(省略)から宮崎県宮崎郡(省略)に住所を変更したかのように記載された宮崎市長作成に係る内容虚偽の転出証明書等と共に提出して行使し,もって同人の住民異動に関する虚偽の申立てをして,情を知らない上記町役場町民課戸籍住民係職員をして,同町役場企画調整課に設置された公正証書の原本として用いられる電磁的記録である住民基本台帳ファイルにその旨不実の記録をさせ,これを直ちに同所に備え付けさせて公正証書の原本としての用に供した。 第6 被告人は,B及びCと共謀の上,同月14日,宮崎市役所において,Cが,行使の目的で,権限なく,同市役所備付けの住民異動届用紙の「窓口にきた人」欄の「本人」と 公正証書の原本としての用に供した。 第6 被告人は,B及びCと共謀の上,同月14日,宮崎市役所において,Cが,行使の目的で,権限なく,同市役所備付けの住民異動届用紙の「窓口にきた人」欄の「本人」と印字された文字を丸で囲んだ上,同欄に「L1」,「届出年月日,異動日」の各欄に「12・11・14」,「新しい住所」欄に「宮崎市(省略)」,「いままでの住所」欄に「鹿児島市(省略)」,「異動する人の氏名」欄に「L1」などとそれぞれ記載した上,「窓口にきた人」欄のL1名下に「L1」と刻した印鑑を押捺し,もってL1作成名義の同人に関する住民異動届1通を偽造し,そのころ,同市役所において,同市役所市民部市民課市民第1係主査L2に対し,真実は上記偽造に係る住民異動届に記載されたL1の住民異動の事実がないのに,その情を秘し,かつ,上記住民異動届が真正に成立したものであるかのように装って,先に鹿児島市役所係員から不正に入手したL1が鹿児島市(省略)から宮崎市(省略)に住所を変更したかのように記載された鹿児島市長作成に係る内容虚偽の転出証明書と共に提出して行使し,もって同人の住民異動に関する虚偽の申立てをして,人材派遣会社から同市役所に派遣され,住民記録システムの端末機を操作して住民登録に関するデータの入力業務に従事していた情を知らないL3をして,同市役所総務部情報政策課マシン室に設置された公正証書の原本として用いられる電磁的記録である住民基本台帳ファイルにその旨不実の記録をさせ,これを直ちに同所に備え付けさせて公正証書の原本としての用に供した。 第7 被告人は,B及びCと共謀の上,同月16日ころ,宮崎市(省略)K3方車庫において,同所に駐車してあった同人所有に係る普通乗用自動車1台(時価約300万円相当)を窃取した。 第8 被告人は,B 第7 被告人は,B及びCと共謀の上,同月16日ころ,宮崎市(省略)K3方車庫において,同所に駐車してあった同人所有に係る普通乗用自動車1台(時価約300万円相当)を窃取した。 第8 被告人は,B,C及びDと共謀の上,平成13年6月14日,宮城県名取市役所駐車場に駐車中の軽四輪乗用自動車内において,Dが,行使の目的で,権限なく,同市役所備付けの住民異動届用紙の「届出人資格欄」の「1.本人」と印字された文字の「1」を丸で囲んだ上,「届出人氏名欄」に「M1」,「届出年月日,異動年月日」の各欄に「13・6・14」,「住所(新)」欄に「名取市(省略)」,「住所(旧)」欄に「泉区(省略)」などとそれぞれ記載した上,「届出人氏名」欄のM1名下に「M1」と刻した印鑑を押捺し,もってM1作成名義の同人に関する住民異動届1通を偽造し,そのころ,同市役所において,同市役所市民福祉部市民課市民係長Mに対し,真実は上記偽造に係る住民異動届に記載されたM1の住民異動の事実がないのに,その情を秘し,かつ,上記住民異動届が真正に成立したものであるかのように装って,先に仙台市泉区役所係員から不正に入手したM1が仙台市泉区(省略)から宮城県名取市(省略)に住所を変更したかのように記載された仙台市泉区長作成に係る内容虚偽の転出証明書と共に提出して行使し,もって同人の住民異動に関する虚偽の申立てをして,情を知らない上記名取市役所市民福祉部市民課住民記録係M3をして,同市役所総務部企画課電子計算係ホストマシーンルームに設置された公正証書の原本として用いられる電磁的記録である住民基本台帳ファイルにその旨不実の記録をさせ,これを直ちに同所に備え付けさせて公正証書の原本としての用に供した。 第9 1 被告人は,B及びCと共謀の上,同月18日,仙台市宮城野区 記録である住民基本台帳ファイルにその旨不実の記録をさせ,これを直ちに同所に備え付けさせて公正証書の原本としての用に供した。 第9 1 被告人は,B及びCと共謀の上,同月18日,仙台市宮城野区(省略)所在の駐車場において,同所に駐車してあったN1所有の軽四輪乗用自動車1台(時価約100万円相当)を窃取した。 2 被告人は,前記1のとおり窃取したN1所有の車両を売却して金員をだまし取ろうと企て,B,C,E及びDと共謀の上,同日,同区(省略)所在の中古車等の仕入販売を営むN2事務所において,同店従業員N3らに対し,真実は,同車両が窃取したものであるのに,その情を秘し,かつ,同車両の所有者がN4であるかのように記載された内容虚偽の自動車検査証及び同人を被保険者とする内容虚偽の国民健康保険被保険者証等を提示した上,EがN4であるかのように装って,同車両の売却を申し込み,上記N3らをしてその旨誤信させ,よって,そのころ,同所において,同人から同車両売買名目で現金57万円の交付を受け,もって人を欺いて財物を交付させた。 第10 1 被告人は,B,Cと共謀の上,同日,同区(省略)所在の駐車場において,同所に駐車してあったO1所有又は管理に係る革ジャンパー,預金通帳等3点積載の軽四輪乗用自動車1台(時価合計約92万円相当)を窃取した。 2 被告人は,前記1のとおり窃取したO1所有の車両を売却して金員をだまし取ろうと企て,B,C,E及びDと共謀の上,同日,同区(省略)所在の中古車等の仕入販売を営む有限会社O2事務所において,同社代表取締役O3に対し,真実は同車両が窃取したものであるのに,その情を秘し,かつ,同車両の所有者が前記N4であるかのように記載された内容虚偽の自動車検査証及び同人を被保険者とする内容虚偽の国民健 代表取締役O3に対し,真実は同車両が窃取したものであるのに,その情を秘し,かつ,同車両の所有者が前記N4であるかのように記載された内容虚偽の自動車検査証及び同人を被保険者とする内容虚偽の国民健康保険被保険者証等を提示した上,EがN4であるかのように装って,同車両の売却を申し込み,上記O3をしてその旨誤信させ,よって,そのころ,同所において,同人から同車両売買名目で現金70万円の交付を受け,もって人を欺いて財物を交付させた。 第11 1 被告人は,B及びCと共謀の上,同月19日,同区(省略)所在の駐車場において,同所に駐車してあったP1所有又は管理に係る運転免許証等24点積載の軽四輪乗用自動車1台(時価合計約76万円相当)を窃取した。 2 被告人は,B,C,E及びDと共謀の上,前記1のとおり窃取したP1所有の車両を売却して金員をだまし取ろうと企て,同日,同市泉区(省略)所在の中古車等の仕入販売を営む株式会社P2事務所において,同店従業員P3に対し,真実は同車両が窃取したものであるのに,その情を秘し,かつ,同車両の所有者が前記M1である旨告げるとともに,同人を被保険者とする内容虚偽の国民健康保険被保険者証等を提示するなどして,DがM1であるかのように装って,同車両の売却を申し込み,上記P3をしてその旨誤信させ,よって,そのころ,同所において,同人から同車両売買名目で現金30万円の交付を受け,もって人を欺いて財物を交付させた。 第12 被告人は,B,C及びFと共謀の上,同年7月25日,前記名取市役所において,Fが,行使の目的で,権限なく,同市役所備付けの住民異動届用紙の「届出人資格」欄の「1.本人」と印字された文字の「1」を丸で囲んだ上,「届出人氏名」欄に「Q1」,「届出年月日,異動年月日」の各欄に「13・7・ 的で,権限なく,同市役所備付けの住民異動届用紙の「届出人資格」欄の「1.本人」と印字された文字の「1」を丸で囲んだ上,「届出人氏名」欄に「Q1」,「届出年月日,異動年月日」の各欄に「13・7・25」,「住所(新)」欄に「名取市(省略)」,「住所(旧)」欄に「仙台市宮城野区(省略)」などとそれぞれ記載した上,「届出人氏名」欄のQ1名下に「Q1」と刻した印鑑を押捺し,もってQ1作成名義の同人に関する住民異動届1通を偽造し,そのころ,同市役所において,同市役所市民福祉部市民課市民係Q2に対し,真実は上記偽造に係る住民異動届に記載されたQ1の住民異動の事実がないのに,その情を秘し,かつ,上記住民異動届が真正に成立したものであるかのように装って,先に仙台市宮城野区役所係員から不正に入手したQ1が仙台市宮城野区(省略)から宮城県名取市(省略)に住所を変更したかのように記載された仙台市宮城野区長作成に係る内容虚偽の転出証明書と共に提出して行使し,もって同人の住民異動に関する虚偽の申立てをして,情を知らない上記名取市役所市民福祉部市民課住民記録係Q3をして,同市役所総務部企画課電子計算係ホストマシーンルームに設置された公正証書の原本として用いられる電磁的記録である住民基本台帳ファイルにその旨不実の記録をさせ,これを直ちに同所に備え付けさせて公正証書の原本としての用に供した。 第13 1 被告人は,B及びCと共謀の上,同年8月2日,仙台市太白区(省略)所在の駐車場において,同所に駐車してあったR1所有の軽四輪乗用自動車1台(時価約100万円相当)を窃取した。 2 被告人は,B,C,G及びHと共謀の上,前記1のとおり窃取したR1所有の車両を売却して金員をだまし取ろうと企て,同日,同区(省略)所在の中古車等の仕入販売を営む有 万円相当)を窃取した。 2 被告人は,B,C,G及びHと共謀の上,前記1のとおり窃取したR1所有の車両を売却して金員をだまし取ろうと企て,同日,同区(省略)所在の中古車等の仕入販売を営む有限会社R2事務所において,同店店長R3に対し,真実は同車両が窃取したものであるのにその情を秘し,かつ,同車両の所有者が前記Q1であるかのように記載された内容虚偽の自動車検査証及び同人を被保険者とする内容虚偽の国民健康保険被保険者証等を提示するなどして,GがQ1であるかのように装って,同車両の売却を申し込み,上記R3をしてその旨誤信させ,よって,そのころ,同所において,同人から同車両売買名目に現金65万円の交付を受け,もって人を欺いて財物を交付させた。 第14 被告人は,B及びCと共謀の上,同月3日,同区(省略)所在の駐車場において,同所に駐車してあったS所有又は管理に係る運転免許証等9点積載の軽四輪乗用自動車1台(時価合計約103万5100円相当)を窃取した。 第15 被告人は,B及びCと共謀の上,同日,宮城県多賀城市(省略)所在の駐車場において,同所に駐車してあったT所有に係るチャイルドシート等約12点積載の軽四輪乗用自動車1台(時価合計約103万3800円相当)を窃取した。 (証拠の標目)(省略)(法令の適用)罰条第1の行為刑法60条,249条1項第2の行為中有印私文書偽造の点刑法60条,159条1項偽造有印私文書行使の点刑法60条,161条1項,159条1項詐欺未遂の点 偽造有印私文書行使の点刑法60条,161条1項,159条1項詐欺未遂の点刑法60条,250条,246条1項第3ないし第6,第8,第12の各行為中各有印私文書偽造の点いずれも刑法60条,159条1項各偽造有印私文書行使の点いずれも刑法60条,161条1項,159条1項各電磁的公正証書原本不実記録の点いずれも刑法60条,157条1項各不実記録電磁的公正証書原本供用の点いずれも刑法60条,158条1項,157条1項第7,第9の1,第10の1,第11の1,第13の1,第14,第15の各行為いずれも刑法60条,235条第9の2,第10の2,第11の2,第13の2の各行為いずれも刑法60条,246条1項科刑上一罪の処理第2の罪有印私文書偽造とその行使と詐欺未遂につき刑法54条1項後段,10条(1罪として最も重い詐欺未遂罪の刑(ただし,短期は偽造有印私文書行使罪の刑のそれによる。)で処断)第3ないし第6,第8,第12の各罪各有印私文書偽造とその各行使と各電磁的公正 偽造有印私文書行使罪の刑のそれによる。)で処断)第3ないし第6,第8,第12の各罪各有印私文書偽造とその各行使と各電磁的公正証書原本不実記録とその各供用につきいずれも刑法54条1項後段,10条(1罪として刑及び犯情の最も重い偽造有印私文書行使罪の刑で処断)併合罪の処理刑法45条前段,47条本文,10条(最も重い第2の罪の刑に法定の加重)未決勾留日数の算入刑法21条訴訟費用の不負担刑事訴訟法181条1項ただし書(量刑事情) 1 事案の概要本件は,被告人が,共犯者と共謀の上,いわゆる美人局を行って現金20万円を喝取した事案(判示第1),他人の住民登録を無断で異動し,手に入れた他人名義の国民健康保険被保険者証(以下「保険証」という。)等を利用して,消費者金融業者から現金をだまし取ること及び上記の方法で入手した印鑑登録証明書等を利用して無断で自動車の名義変更をした上,同車両を窃取し,中古車買取業者に売却して現金をだまし取ることを企て,合計6件の住民異動を行った事案(判示第3ないし第6,第8及び第12),消費者金融業者から現金をだまし取ろうとしたが,未遂に終わった事案(判示第2)及び合計7台の車両を窃取し,そのうち4台を中古車買取業者に売却して現金をだまし取ったという事案(判示第7,第9ないし第11の各1,2及び第13の1,2,第14及び第15)である。 2 判示第1の事案について被告人は,仕事を辞め,無為徒食の生活を送るうちに,いわゆる美人局などの犯罪行為によって生計を立てていた共犯者から誘われるままに行動を共にするようになり,自らも生活費や遊興費欲しさから,積極的に本件犯行に 仕事を辞め,無為徒食の生活を送るうちに,いわゆる美人局などの犯罪行為によって生計を立てていた共犯者から誘われるままに行動を共にするようになり,自らも生活費や遊興費欲しさから,積極的に本件犯行に及んだものであって,自己中心的で短絡的な動機に酌量の余地はない。 犯行態様についてみても,本件は,綿密な計画と役割分担の下に,共犯者の女性を通じて被害者を呼び出し,ホテルから出てきた被害者に対し,被告人らが暴力団を装って脅しつけ,執ように金銭の要求をした上,消費者金融業者から借入れをさせて現金20万円を喝取したものであって,計画的で卑劣な犯行である。 被害者は,恐怖心から消費者金融業者から借入れを行って被告人らに現金を渡し,喝取金額と利息の負担を強いられたのであって,被害結果は重大であるが,被告人からの被害弁償はなく,被害者は被告人らの厳重処罰を望んでいる。 3 判示第2ないし第15の事案について(1) 本件各犯行の犯行計画の概要は以下のとおりである。 まず,被告人らは,判示第1のような恐喝行為は警察に捕まる危険性が高いと考え,市役所等で住民異動登録をする際,従前の保険証を持参しなくともその場で新たな保険証が交付されることを利用して他人名義の保険証を手に入れ,消費者金融業者から借入れを行おうと企て,被告人や共犯者と同年代で世帯主が国民健康保険に加入している男女及び異動先とするアパート等の空き室を探しだし,被告人又は共犯者が役場の窓口に赴いて虚偽の住民異動を行って保険証の交付を受け,それと並行して,消費者金融業者から就業事実の確認をされた場合でも犯罪が発覚しないように,保険証の名義人を装った共犯者がアルバイトの申込みをして一時的な就業事実を作り出すなどの準備行為を行った上,共犯者が保険証の名義人に 業者から就業事実の確認をされた場合でも犯罪が発覚しないように,保険証の名義人を装った共犯者がアルバイトの申込みをして一時的な就業事実を作り出すなどの準備行為を行った上,共犯者が保険証の名義人に成りすまして消費者金融業者に借入れの申込みをして,現金をだまし取る計画を立てた。 また,被告人らは,消費者金融業者から現金をだまし取る方法では,名義人の個人情報等を詳細に記憶しなくてはならず,犯行が発覚しやすいことから,上記の手口と並行して,他人の住民異動を無断で行い,それによって手に入れた印鑑登録証明書等を利用して他人名義の普通乗用自動車の名義変更を行い,中古車買取業者に売却して現金をだまし取ることを企てた。そこで,被告人らは,前記記載の方法で,車両の新名義人となる人物の住民異動を行い,保険証,住民票及び印鑑登録証明の交付を受け,窃取する普通乗用自動車の名義人についても,同様に住民異動を行って住民票及び印鑑登録証明書の交付を受け,陸運支局において,上記の方法で手に入れた新,旧名義人の住民票,印鑑登録証明書及び再交付を受けた自動車検査証等を提出して車両の名義変更を行った上,車両の販売代理店に注文しておいた合いかぎを利用して車両を窃取し,被告人らが,上記の方法で手に入れた保険証を身分証明書として示すなどして同車両の新名義人に成りすまし,同車両を中古車買取業者に売却して現金をだまし取る計画を立てた。 さらに,被告人らは,犯行を重ねるうちに,販売代理店に合いかぎの製作を依頼するよりも,自分たちで合いかぎを製作した方が警察に捕まりにくいと考え,仲間を合いかぎ製作講座に通わせ,合いかぎ複製機等を購入して,被告人らも技術を修得した仲間から合いかぎ製作技術を学び,また,軽自動車の名義変更は,新所有者の住民票,自動 警察に捕まりにくいと考え,仲間を合いかぎ製作講座に通わせ,合いかぎ複製機等を購入して,被告人らも技術を修得した仲間から合いかぎ製作技術を学び,また,軽自動車の名義変更は,新所有者の住民票,自動車検査証等を提出するだけで,簡単に手続を行うことができることから,軽自動車の名義変更をすることにした。そして,経験上,窓口で住民異動手続を行ったり,中古車買取業者と交渉する実行犯役が最も逮捕されやすいことを知ると,街で声をかけた女子高校生などを実行犯役とするなどして犯行を繰り返していた。 (2) 被告人は,全く自由気ままに遊興等にふけっては,更に遊興費や生活費を得る手っ取り早い方法として,共犯者が考え出した前記のような犯行計画に積極的に加担し,途中共犯者の逮捕の事実や自らも検挙されそうになった事実を経てもなお,社会や関係者多数への影響等を一切顧みることもせず,約1年間にわたって,各地を転々としながら常習的に本件各犯行を敢行していったのであって,動機において,誠に身勝手極まりないというほかはなく,犯行への執着性も際立っている。 犯行態様についてみても,前記のとおり,本件各犯行はいずれも極めて計画的であり,被告人とその共犯者間においては,それぞれの役割分担が明確にされ,各犯行において,入念な準備行為を経た上で,非常に手際よく犯行が行われている。そして,前記のとおり,犯行を重ねるうちにますます巧妙化し,宮城県内においては,多数の少女を言葉巧みに犯罪行為に巻き込んでいるのであって,この点においても悪質である。 被告人は,住民異動手続や中古車買取業者への売却においては,自ら役場に赴いて住民異動手続を行ったり,実行犯役として少女らを使うようになってからも,市役所の窓口や中古車買取業者の事務所にまで付き添って具 は,住民異動手続や中古車買取業者への売却においては,自ら役場に赴いて住民異動手続を行ったり,実行犯役として少女らを使うようになってからも,市役所の窓口や中古車買取業者の事務所にまで付き添って具体的な指示を出すなどし,また,窃盗においては,窃取する自動車を探しだし,工具を使用して自動車のドアロックを開け,合いかぎを製作しているのであって,いずれの犯行においても極めて重要な役割を果たしている上,本件各犯行の立案者たる共犯者と同等の分け前を手にしていたのであって,被告人の刑事責任の重さは立案者たる共犯者に比してもさして劣らないというべきである。 さらに,本件各犯行による財産的被害についてみると,窃取された車は7台,窃盗の被害総額は合計約870万円にも上り,うち4台については中古車買取業者への売却を通じて,合計約220万円の詐欺の被害を生じさせているのであって,各被害者が受けた財産的被害は多大であるが,これに対する被告人からの被害弁償はなく,今後もその見込みはない。 また,被告人らは,無断で6件の住民異動を行い,その結果手に入れた保険証,住民票及び印鑑登録証明書等を消費者金融業者からの借入れや中古車の売却に悪用していたのであり,無断で住民登録を異動され,知らぬ間に車両の名義人などにされた被害者らが受けた事実上の不都合及び困惑や不安等の精神的苦痛の程は大きい。加えて,被告人らの犯行は,各地で住民異動手続及びそれに付随する保険証の発行事務手続等を混乱させ,ひいては,円滑,迅速な行政執行や行政サービスの在り方に支障を来すとともに,これらの制度自体の信頼を害し,さらには,社会生活の中で公文書として高度の信用性をもつべきはずの保険証や印鑑登録証明書等の信用をも害したのであって,被告人らの犯行が社会に与えた 障を来すとともに,これらの制度自体の信頼を害し,さらには,社会生活の中で公文書として高度の信用性をもつべきはずの保険証や印鑑登録証明書等の信用をも害したのであって,被告人らの犯行が社会に与えた影響は計り知れず,この点における被害結果も重大である。 4 結論以上を総合すると,被告人の刑事責任は極めて重く,判示第2の犯行については,店員に犯行が発覚して未遂に終わっていること,窃盗の被害品の一部が還付され一部被害回復が実現していること,被告人は,長期間身柄を拘束され,その間本件各犯行の被害者に対して謝罪の手紙を書くなどして反省の情を深めており,更生の意欲もうかがわれること,被告人は若年で前科前歴がないことなど,被告人にとって酌むべき事情を十分に考慮しても,被告人に対し,主文掲記の刑を科すことは,誠にやむを得ないというべきである。 よって,主文のとおり判決する。 (求刑懲役7年)平成14年12月4日仙台地方裁判所第1刑事部裁判長裁判官畑中英明裁判官佐々木直人裁判官大塚さや子
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