昭和55(あ)811 職業安定法違反

裁判年月日・裁判所
昭和57年6月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人河村正和、同籠池宗平、同松浦明治の上告趣意のうち、違憲をいう点は、 職業安定法三二条一項、六四条一号が憲法二二条一

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判決文本文411 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人河村正和、同籠池宗平、同松浦明治の上告趣意のうち、違憲をいう点は、 職業安定法三二条一項、六四条一号が憲法二二条一項、二七条に違反しないことは、 当裁判所の判例(昭和二四年新(れ)第七号同二五年六月二一日大法廷判決・刑集 四巻六号一〇四九頁)及びその趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がなく、 その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告 理由にあたらない。  よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。   昭和五七年六月八日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    寺   田   治   郎 - 1 -

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