昭和33(す)238 上告棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する裁判の解釈を求める申立

裁判年月日・裁判所
昭和33年6月17日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】右の者から昭和三三年五月二〇日当裁判所のした上告棄却決定に対する異議申立 棄却決定について裁判の解釈を求める申立があつたが、刑訴五〇一条の申立は刑の 云渡をした裁判所に対し為さるべきものであつて上告を

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判決文本文279 文字)

右の者から昭和三三年五月二〇日当裁判所のした上告棄却決定に対する異議申立棄却決定について裁判の解釈を求める申立があつたが、刑訴五〇一条の申立は刑の云渡をした裁判所に対し為さるべきものであつて上告を棄却した裁判に対し許されないこと判例であり(昭和二五年(す)二〇一号同年一二月二二日第二小法廷決定刑集四巻一三号二八八〇頁)、もとより異議申立を棄却した決定に対し許されないこと明らかである。よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 主文本件申立を棄却する。 昭和三三年六月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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