昭和24(れ)2311 恐喝

裁判年月日・裁判所
昭和25年2月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人を判示(一)の恐喝罪につき懲役六月に、判示(二)及び(三) の恐喝罪につき懲役一年に処する。      原審の未決勾留日数中一八〇日を右懲役

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判決文本文1,008 文字)

主文 原判決を破棄する。 被告人を判示(一)の恐喝罪につき懲役六月に、判示(二)及び(三)の恐喝罪につき懲役一年に処する。 原審の未決勾留日数中一八〇日を右懲役一年の刑に算入する。 理由 被告人本人の上告趣意について。 原判決の挙げている証拠によれば、原判決の認定した恐喝の事実を肯認することができる。論旨は、その事実はすべて真実でないと主張するに過ぎないのである。 それ故法律審である当裁判所では採用することができない。 しかし職権を以て調査すると、被告人は、昭和二三年七月二三日千葉地方裁判所で横領並に窃盗罪により懲役一年(三年間執行猶予)の判決を言渡され、その判決は上訴期間の経過により同年同月三〇日確定したものである。従つて原判決の確定した判示(一)の恐喝罪は右確定判決のあつた横領並びに窃盗の罪と併合罪の関係があるけれども右確定判決後の判示(二)及び(三)の恐喝罪とは併合罪の関係にあるものでないことは刑法四五条の規定に照らし明らかである。しかるに、原判決は、判示(一)乃至(三)の恐喝の所為をすべて併合罪として処断し被告人に対し単一の刑を宣告したのは擬律錯誤の違法を犯したものといわなければならない。 よつて旧刑訴四四七条により原判決を破棄し同四四八条によつて直に判決をするものとする。そして、原判決の確定した事実によれば、被告人の判示(一)乃至(三)の恐喝の所為は、いずれも刑法二四九条に該当するところ、前示確定判決があるから、判示(一)の所為については、同法五〇条によりその所定の刑期範囲内において被告人を懲役六月に処し、判示(二)(三)については同法四五条、四七条本文、一〇条により犯情重いと認める判示(三)の所為に対する刑に法定の加重を- 1 -した刑期範囲内で被告人を懲役一 内において被告人を懲役六月に処し、判示(二)(三)については同法四五条、四七条本文、一〇条により犯情重いと認める判示(三)の所為に対する刑に法定の加重を- 1 -した刑期範囲内で被告人を懲役一年に処し、同法二一条を適用し旧刑訴五三七条の趣旨に従い原審における未決勾留日数中一八〇日を重き懲役一年の刑に算入することゝし主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官長部謹吾関与昭和二五年二月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 2 -

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