昭和61(行ツ)91 地方自治法第二四二条の二に基づく損害賠償

裁判年月日・裁判所
平成元年10月3日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和58(行コ)14
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人在間正史の上告理由第一点ないし第三点について  所論の点に関する原

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判決文本文1,082 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人在間正史の上告理由第一点ないし第三点について  所論の点に関する原審の認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして肯認するに足 り、右事実関係及び原審の適法に確定したその余の事実関係によれば、本件接待が 行われた昭和五四年当時、E事務組合(以下「訴外組合」という。)では、長良川 河口堰事業に関連して建設省等の関係官庁との連絡を密にする必要があったところ、 本件接待は、訴外組合の管理者である被上告人ほか組合幹部七名において、建設省 の関係機関の係官四名が右事業の実施に関連して訴外組合のD区域内の堤防等を巡 視した際、それに引き続き地元の料亭で、右係官の労をねぎらいながら酒食を共に したというものであって、その費用の総額は、料理飲食料等で二〇万二八七一円で あった、というのであり、右接待に至る経緯、その態様・内容等に照らすと、本件 接待が訴外組合にとって社会通念上儀礼の範囲を逸脱したものとまでは断じ難いと いわなければならない。したがって、右費用に充てるために被上告人が訴外組合の 公金を支出したことを違法とまではいえず、これと同旨の原審の判断は、正当とし て是認することができる。論旨は、ひっきょう、右と異なる見解に立って原判決を 論難するか、又は原判決の結論に影響のない事項についての違法をいうものであっ て、採用することができない。  同第四点について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することがで きない。 - 1 -  よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、 裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。    程に所論の違法はない。論旨は、採用することがで きない。 - 1 -  よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、 裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    貞   家   克   己             裁判官    安   岡   滿   彦             裁判官    坂   上   壽   夫 裁判官伊藤正己は、退官のため署名押印することができない。          裁判長裁判官    貞   家   克   己 - 2 -

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