【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 抗告代理人の抗告理由第二点について。 抗告代理人主張の事実は、これを認めるに
主 文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 抗告代理人の抗告理由第二点について。 抗告代理人主張の事実は、これを認めるに足りる証拠がないから、論旨は採用す ることができない。 同第三点について。 <要旨>競売法第二七条の利害関係人である債務者とは、競売手続において主張さ れる抵当権により担保されている</要旨>債権の債務者を指称するものと解すべきと ころ、抗告人は、本件競売手続において主張される抵当権により担保されている債 権の債務者でないこと記録上明白であるから、同人は本件では右法条の債務者とし て競売期日の通知を受くべき利害関係人ということができない。それ故、抗告人に 競売期日の通知がなされなくとも不法でない。論旨は採用に値しない。 記録を調査するも、他に本件競落を不許可とすべき理由を見出すことができな い。 よつて、民事訴訟法第四一四条、第三八四条、第九五条、第八九条を適用して主 文のとおり決定する。 (裁判長裁判官 猪股薫 裁判官 臼居直道 裁判官 安久津武人)
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