【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人島田清の上告趣意は憲法三八条二項違反を主張するけれども、所論
主文本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由弁護人島田清の上告趣意は憲法三八条二項違反を主張するけれども、所論Aの第一審第四回公判期日における証言が、脅迫によるものと認められないことは、原審説明のとおりであつて、記録上脅迫によるものとの証跡は存在しない。それ故、違憲の所論は前提を欠くものであつて採ることを得ない。その余の論旨は単なる訴訟法違反の主張であつて、上告適法の理由にならない。 よつて刑訴四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年九月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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