昭和60(あ)945 覚せい剤取締法違反、佐賀県青少年健全育成条例違反

裁判年月日・裁判所
昭和60年11月1日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人泉芳政の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理 由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八

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判決文本文621 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人泉芳政の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理 由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、主文のと おり決定する。  この決定は、裁判官谷口正孝の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見によ るものである。  裁判官谷口正孝の反対意見は、次のとおりである。  本件公訴事実のうち、佐賀県青少年健全育成条例違反の点について、青少年に対 するみだらな性行為を処罰することを定めた同条例二二条一項、三一条一項一号の 規定は、最高裁昭和五七年(あ)第六二一号同六〇年一〇月二三日大法廷判決にお ける私の反対意見で述べたところと同様の理由により、憲法三一条に違反し無効で あり、したがつて、被告人は同条例違反罪の点については無罪であると考えるので、 職権により原判決及び一審判決を破棄すべきものと考える。   昭和六〇年一一月一日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    和   田   誠   一             裁判官    角   田   禮 次 郎             裁判官    矢   口   洪   一             裁判官    高   島   益   郎 - 1 -

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