【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人泉芳政の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理 由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人泉芳政の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理 由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、主文のと おり決定する。 この決定は、裁判官谷口正孝の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見によ るものである。 裁判官谷口正孝の反対意見は、次のとおりである。 本件公訴事実のうち、佐賀県青少年健全育成条例違反の点について、青少年に対 するみだらな性行為を処罰することを定めた同条例二二条一項、三一条一項一号の 規定は、最高裁昭和五七年(あ)第六二一号同六〇年一〇月二三日大法廷判決にお ける私の反対意見で述べたところと同様の理由により、憲法三一条に違反し無効で あり、したがつて、被告人は同条例違反罪の点については無罪であると考えるので、 職権により原判決及び一審判決を破棄すべきものと考える。 昭和六〇年一一月一日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 谷 口 正 孝 裁判官 和 田 誠 一 裁判官 角 田 禮 次 郎 裁判官 矢 口 洪 一 裁判官 高 島 益 郎 - 1 -
▼ クリックして全文を表示