昭和46(オ)120 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和46年9月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和44(ネ)2866
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人大橋光雄、同辻畑泰輔の上告理由第一点について。  被用者の取引行為が

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判決文本文1,293 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人大橋光雄、同辻畑泰輔の上告理由第一点について。 被用者の取引行為がその外形からみて使用者の事業の範囲内に属すると認められる場合であつても、それが被用者の職務権限内において適法になされたものではなく、かつ、その相手方が右の事情を知つていたか、または少なくとも重大な過失によりこれを知らなかつたものであるときには、使用者は、右取引行為にもとづく相手方の損害につき、民法七一五条所定の賠償責任を負うものでないことは、所論のとおり、当裁判所の判例(昭和三九年(オ)第一一〇三号同四二年一一月二日第一小法廷判決、民集二一巻九号二二七八頁)とするところである。しかしながら、原審は、本件について右と同旨の見解に立つたうえ、本件売買契約の締結が上告人の被用者である訴外D(原判決中Eとあるのは、Dの誤記と認める。以下同じ。)の職務権限内において適法になされたものでないことを被上告人が知らなかつたものであり、かつ、これを知らなかつたことにつき被上告人側に重大な過失はなかつたと判断して、上告人は、右売買契約にもとづく被上告人の損害につき、民法七一五条所定の賠償責任を負うべきことを肯定したものであつて、何ら右判例に反する判断をしたものでないことは、原判文に徴して、明らかである。したがつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原判決を正解せず、または、独自の見解に立つて、原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。 同第二点について。 被上告人と訴外Dとの間の本件売買契約締結の経緯に関する原審認定の事実関係は、原判決挙示の証拠関係に照らして、首肯することができないわけではない。そ- 1 -して、右事実関係のもとにお ついて。 被上告人と訴外Dとの間の本件売買契約締結の経緯に関する原審認定の事実関係は、原判決挙示の証拠関係に照らして、首肯することができないわけではない。そ- 1 -して、右事実関係のもとにおいては、右売買契約の締結が訴外Dの職務権限内において適法になされたものでないことを被上告人が知らなかつた点につき、被上告人側に重大な過失はなかつたとした原審の判断は、正当として是認することができる。 原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の適法にした事実の認定を非難するか、または、独自の見解に立つて原判決の違法をいうものにすぎず、採用することができない。 同第三点について。 本件損害賠償の金額に関する原審の認定判断は、原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)挙示の証拠関係に照らして、首肯することができないわけではない。原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の適法にした証拠の取捨判断および事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一- 2 -

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