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昭和36(オ)958 決定無効確認請求

裁判所

昭和37年12月18日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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1,149 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由は別紙のとおりである。上告理由第一点について。論旨は、原判決は憲法二九条及び法令に違反する旨を主張するのであるが、要するに経験則違背を主張するに過ぎず、そして、原判決は所論のように経験則を侵しているものとは認められない。所論違憲の主張は、名を違憲に籍りるに過ぎず採用できない。同第二点について。論旨は、原判決に判断遺脱、理目齟齬の違法があるというのであるが、要するに、原判決が上告人の主張と違つた判断をしたに過ぎず、所論の判断遺脱、理由齟齬はない。同第三点について。論旨は、本件登記申請書と委任状とで登記権利者の表示が相違しており、不動産登記法四九条二号に該当するにかかわらず、原判決は、この点の判断を遺脱しているというのである。しかし、上告人は原審において、右の事実が同法四九条二号に該当する旨を主張していないから、この点について原判決が判示しなかつたのは当然であり、所論のように判断遺脱の違法はない。同第四点について。論旨は、原判決は憲法三二条に違背する旨を主張するのであるが、原判決が上告人の請求を容れなかつたからといつて、裁判を受ける権利を奪われたといえないのは勿論であつて、所論は名を違憲に籍りるに過ぎない。上告人は上告人の異議に対- 1 -する棄却決定正本を受理していない旨を主張するのであるが、原判決は、証拠に基いて、上告人が棄却決定の通知を昭和三五年三月三一日に受領した事実を認定しているのであつて、上告人の異議に対し決定があつたものと解すべきである。論旨は、原判決の認定していない事実を前提としているのであつて採用の限りでない。同第五点について。論旨は一審判決を非難するも いるのであつて、上告人の異議に対し決定があつたものと解すべきである。論旨は、原判決の認定していない事実を前提としているのであつて採用の限りでない。 が棄却決定の通知を昭和三五年三月三一日に受領した事実を認定しているのであつて、上告人の異議に対し決定があつたものと解すべきである。論旨は、原判決の認定していない事実を前提としているのであつて採用の限りでない。同第五点について。論旨は一審判決を非難するも いるのであつて、上告人の異議に対し決定があつたものと解すべきである。論旨は、原判決の認定していない事実を前提としているのであつて採用の限りでない。同第五点について。論旨は一審判決を非難するものであつて、適法な上告理由とはいえない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐- 2 -

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