【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小林右太郎の上告趣意は「原審は左記の如く事実の認定及法律の適用を為 し被告人に対し懲役二年に処した(以下略)被告人
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小林右太郎の上告趣意は「原審は左記の如く事実の認定及法律の適用を為 し被告人に対し懲役二年に処した(以下略)被告人は犯意を継続して第一A及当審 相被告人であつたB、Cと共謀して、一、昭和二十一年二月中頃夜間広島市a町元 広島被服支廠跡第D倉庫で広島県転用課の保管してゐた軍用夏ズボン四梱(一個六 十枚入)を窃取し二、続いて其の頃の夜右同所で同課保管の木綿白布十三巻防水茶 褐綿布十三巻(一反三十六米)両外套用布切百九十枚を窃取し第二、右三名及原審 相被告人E同Fと共謀して同年四月十三日夜右倉庫から同課保管の軍用蚊帳二梱( 一梱十五枚入)軍用夏シヤツ十二梱(一梱百五十枚入)防寒靴下二梱(一梱二百四 十足入)を窃取したものである。法律に照するに右の所為は刑法第六十条第二百三 十五条第五十五条に該当するのでその所定刑期範囲内で被告人を懲役二年に処した (以下略)然れども原判決は左記の理由に依り憲法第三十七条第一項に所謂公平な 裁判と言ふことは出来ませぬので破毀せらるべきものと信じます。凡そ刑事被告人 は憲法第三十七条に依り、公平な裁判所の裁判を受ける権利を有するのであります 茲に所謂公平な裁判とは公正妥当なる裁判であることは勿論であつて憲法が国民に 刑事裁判の公正を保障してゐるのであります而して裁判の公正は事実の認定法律の 適用刑の量定の三者が揃つて公正妥当でなければならぬことも論なきところであり ますが就中刑の量定は被告人の利害に直接する極めて重要な関係にあつて裁判の心 髄をなすと謂ふも過言ではありませぬ然るに日本憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応 急的措置に関する法律第十三条第二項に「刑事訴訟法第四百十二条及第四百十四条 の規定は適用しない」こととなりたる結果量刑不当及事実誤認の如き単なる理由に 基 せぬ然るに日本憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応 急的措置に関する法律第十三条第二項に「刑事訴訟法第四百十二条及第四百十四条 の規定は適用しない」こととなりたる結果量刑不当及事実誤認の如き単なる理由に 基いては最早や上告の理由となすことは出来なくなつたのであります然しながら新 - 1 - 憲法下に在つては裁判は凡て憲法に適合する様に解釈適用し之に反することは許さ れぬのであります従つて刑の言渡が甚だしく苛酷であるとか事実の認定が真違つて 居る場合には、刑事裁判の公正を保障する憲法の精神を没却するものであり、この 理由に基いて新に上告理由となすことが出来るのであつて前示刑事訴訟法の応急的 措置に関する規定と矛盾するものではないと信するのであります本件窃盗被告事件 に付て之を観るに犯罪事実の認定に関しては固より被告人の自白するところであつ て別段に異議を申上くる点はありませぬが原審が被告人に対し懲役二年の実刑を科 したことは諸般の情状に鑑み刑の言渡が余りに苛酷でありまして、所謂公正妥当な る裁判に反し憲法の精神に悖るものと謂はねばなりませぬ。申す迄もありませぬが 刑の量定は犯人の性行犯罪の情状及犯行後の行動殊に家庭の事情改悛の情の有無等 各種情況を仔細に検討し最後に公正妥当なる判断を下すべきものであります以下簡 単に是等諸般の情状を述べたいと存じます一、被告人の犯罪の情状、先づ被告人の 本件犯罪の情状を検討するに被告人は二十一歳の時現役兵として入隊し二十五歳の 時満期除隊となつて家に帰つてから左官業をやつて居たのでありますが、除隊後一 年余りたつた頃より肺浸潤に罹り思ふ様に仕事も出来ず、一時ブラブラして居たが 別に家に資産もなく生活費小使等に困つてゐる矢先恰度昨年一月頃知合の相被告人 であつたB方の前を通りかかると市内a町の被服廠には沢山な被服が蔵つてあると 言ふことだが一緒に盗つ 、一時ブラブラして居たが 別に家に資産もなく生活費小使等に困つてゐる矢先恰度昨年一月頃知合の相被告人 であつたB方の前を通りかかると市内a町の被服廠には沢山な被服が蔵つてあると 言ふことだが一緒に盗つて売らうではないかと相談を持ちかけられた。その時被告 人は病気で働きも出来ず小使銭などに困つてゐる時とて拒はることも出来ず、ツヒ ウカウカと前後を考へずに渦中に投したのであります、今迄何一つ悪いこともしな いで過して来た被告人としては之が一生一代の過ちでありますが、これが元となり 一度が二度となり数回罪を重ぬる様になりましたが本件を犯すに至つた動機は固よ り意思の薄弱であつた点もありますが、ホンの一時の出来心で俗に言ふ魔がさした のであります尚被告人の本件犯情に付て一言附加したいのは第一審に於ける相被告 - 2 - 人であつたEが現場に「ピストル」を提げて行つた経緯に付て被告人も少し関係し て居るので見方に依つては之が悪い影響を与へ重く認めらるる虞があるまいか此の 点に付ては被告人が昨年四月十三日でありますが被告人も度々現場に行つて居たの で警戒も厳重になりはせぬか元来小心である自己の身が心配となり若し発見せられ て捕へられては大変だと考へた結果「ピストル」があれば、之で番人を脅せは容易 に逃らるるであらうと言ふ浅墓な考へから唯逃げ度い許りにかねてEが「ピストル」 を持つてゐることを知つて居たので、同人の居る被告人の叔父に当るG方に行きE に「ピストル」を貸せと頼んだところ事情を聞いたので、打明けると同人は俺が「 ピストル」を持つて行くマサカの時は俺が引受けると言ひ「ピストル」を貸さなか つたところがこのEが「ピストル」を持つて行つた許りに後に起つたことですが重 大な不祥事件を惹起しましたが、これは全く被告人の予期して居なかつた意外の珍 事で、此の事あるがために被告人の犯情を重 さなか つたところがこのEが「ピストル」を持つて行つた許りに後に起つたことですが重 大な不祥事件を惹起しましたが、これは全く被告人の予期して居なかつた意外の珍 事で、此の事あるがために被告人の犯情を重く認むべきものではないと考へるので あります二、被告人の犯行後の行動、被告人は本件の犯行後即ち同月十五日夜最後 の窃盗が失敗に終りましたが自己の罪を恐るるの余り同月十六日の夜行で京都に赴 き知人の家に暫らく身を隠して居たが飜然改悟し良心に立返り六月一日帰来し同月 七日進んで東警察署に出頭し、取調に対し遂一自白したのであつた一時身を隠した が何処迄も逃げ通す考へはなく其の非を悟るや自ら警察署に出頭し取調を受けて居 りますその改俊の情は誠に顕著であつて此の事たるや厳格の意味にては所謂自首に 該らぬとしても被告人の心情に至つては自首と同視して、参酌を与ふべきものであ ると存じます三、被告人の性行及家庭の事情等、被告人は相被告人であるHの長男 として生れ、少年時代から父Hの左官業を手伝ひ極めて温厚で仕事も真面目で能く 働き今迄は前科は固より何一つ悪いことしたことのない人物であります。十八歳の 時早くも妻帯し其間に四人の子女を儲けて居りますが、その外家庭には、両親、弟 妹等合すると実に十四人と言ふ大家族であります今日の様な暮し難い世の中にあつ - 3 - て此の一家の生計を立てて行くことは、実に容易の業ではありませぬ。然るに此の 一家の大黒柱である父Hも亦不幸にして本件に連座し賍物故買罪に問はれ原審に於 て実刑を科せられ同様上告中であります且此の一家は被告人の母も亦同様肺を病み 臥床して居りますが家には何等蓄財なく若し父子諸共に実刑を科せらるるなれば後 に取り残されし多勢の家族は路頭に迷ふの外ありませぬ。殊に被告人は保釈後一時 身体も回復し元気になつて更生に燃えて居り一生懸命毎日本職の左 ますが家には何等蓄財なく若し父子諸共に実刑を科せらるるなれば後 に取り残されし多勢の家族は路頭に迷ふの外ありませぬ。殊に被告人は保釈後一時 身体も回復し元気になつて更生に燃えて居り一生懸命毎日本職の左官稼きをやつて 居りましたが一家のことや前途を心配するの余り持病の胸の病が再発し遂に喀血し 絶対安静を要する身となつたので原審の公判も已むなく数回期日変更をも御願ひし 最後の一人として残されましたが、いつまでも裁判所に御迷惑をお掛けすることを 慮つて一時小康を得たる機会に出廷し審理裁判を受けたる次第でありまして斯の如 き事情の下に在る被告人の家庭は実に憫然の至りに堪えませぬ。この現情の下に於 て身から出た錆とは言ひながら父子諸共に実刑を科すると言ふことは余りに苛酷で あると考ふる次第であります。尚被告人は第一審に於て懲役二年の実刑を科せられ た際新憲法発布に依る減刑の恩典に浴すべき機会もあつたのでありましたが多数の 家族に思を致し一日も長く働いて之を養ふてやる心情からして此の恩典にも浴しな かつたものであります被告人としては今や非常に前非を悔ひ再度かかる罪を重ねる か如きことはないと信じます。裁判官に於かれましては何卒各般の情状を御参酌せ られまして被告人に対しては特に大英断を以て慈悲の手を差し延ばされ苛酷なる原 判決を是正せしめ新憲法の精神に合した裁判を受くる為に是非とも原判決を破毀せ られんことを切望する次第であります。」というにある。 しかし憲法第三七条第一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは偏頗や不公平 のおそれのない組織と構成をもつた裁判所による裁判を意味するものであつて、個 々の事件につきその内容実質が具体的に公正妥当なる裁判を指すのではない。従つ て所論のように同規定を以て刑の言渡が甚だしく苛酷であるとか事実の認定が問違 - 4 - つている場合にこれを憲法上 つて、個 々の事件につきその内容実質が具体的に公正妥当なる裁判を指すのではない。従つ て所論のように同規定を以て刑の言渡が甚だしく苛酷であるとか事実の認定が問違 - 4 - つている場合にこれを憲法上新に上告理由となすことができるとした趣旨の規定で あると解することはできない。されば、被告人を懲役二年に処した原判決を目して 苛酷な刑の言渡であるとし前記憲法規定に違反すると主張する本論旨は当らない。 結局日本国憲法施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第一三条第二項で 制限した量刑不当を理由とするものに外ならないから上告適法の理由とならない。 以上の理由により、刑事訴訟法第四四六条に従ひ、主文の通り判決する。 右は全裁判官一致の意見である。 検察官 松岡佐一関与 昭和二十三年五月二十六日 最高裁判所大法廷 裁判長裁判官 塚 崎 直 義 裁判官 長 谷 川 太 一 郎 裁判官 霜 山 精 一 裁判官 井 上 登 裁判官 栗 山 茂 裁判官 真 野 毅 裁判官 庄 野 理 一 裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 島 保 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 岩 松 三 郎 裁判官 河 村 又 介 - 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 岩 松 三 郎 裁判官 河 村 又 介 - 5 -
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