【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山崎信義の上告趣意は、事実認定の証拠に採用されている被告人の自白は 任意になされたものでない旨主張するけれども、か
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人山崎信義の上告趣意は、事実認定の証拠に採用されている被告人の自白は任意になされたものでない旨主張するけれども、かかる主張は原審において主張せられず、原審の判断を受けなかつたところであり、上告適法の理由とならない、また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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