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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人和智昂、同和智竜一、同武井正雄、同松本成一の上告趣意第一点について。所論は、違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反、事実誤認の主張に帰するものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、業務上注意義務発生の原因となる事実は、証拠によつて認定することを要するが、この事実を証拠により明らかにすることができる以上、必ずしも所論の如き科学的鑑定、すなわち科学的証拠により認定しなければならないとするいわれはないから、原判決には何ら違法などはなく、また、本件の事実関係の下において、原判決が被告人に対し本件注意義務違反による業務上過失の罪責を認めたのは、相当である。)同第二点について。憲法三七条二項は、裁判所が被告人または弁護人から申請した証人は、不必要と思われる者までことごとく尋問しなければならないという趣旨でないことは、すでに当裁判所の判例とするところであり(昭和二二年(れ)二三〇号同二三年七月二三日大法廷判決、刑集二巻九号一〇四五頁)、今これを変更する必要は認められない。記録によると、原審は、原審第一回公判において、弁護人からなされた所論三名の証人尋問および鑑定の各申請を必要がないとして却下していることは所論のとおりであるが、この措置が憲法の前記条項に違反するといえないことは、右当裁判所の判例の趣旨に徴し明らかであり、したがつて、原判決には審理不尽の違法もないから、所論は採用できない。同第三点は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。- 1 -よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和三六年一一月二一日 当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。- 1 -よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 は採用できない。同第三点は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。- 1 -よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和三六年一一月二一日 当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。- 1 -よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和三六年一一月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官五鬼上堅磐- 2 -
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