昭和48(あ)970 宅地建物取引業法違反

裁判年月日・裁判所
昭和49年12月16日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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判決文本文376 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人成瀬寿一の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、宅地建物取引業法一二条一項(昭和四六年法律第一一〇号による改正前のもの)にいう「宅地建物取引業を営む」とは、営利の目的で反復継続して行う意思のもとに宅地建物取引業法二条二号所定の行為をなすことをいうものと解すべきである。これに反する原判断は、法令の解釈を誤つたものであるが、記録によれば、被告人が本件宅地の売渡しにつき利得の目的を有していたことが明らかであるから、この誤りは、判決に影響を及ぼさない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年一二月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官吉田豊- 1 -

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