昭和24(れ)282 強盗、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和24年5月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人伊東長一郎の上告趣意は末尾に添附した別紙書面記載の通りである。  上告論旨第一点について。  按ずるに他人を欺罔し

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判決文本文573 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人伊東長一郎の上告趣意は末尾に添附した別紙書面記載の通りである。 上告論旨第一点について。 按ずるに他人を欺罔してこれを錯誤に陥らしめ、其錯誤に基いて財物を交付せしめれば、詐欺罪の成立することは所論の通りであるが、詐欺罪の成立を認定すべき証拠の取捨に関しては、旧刑事訴訟法に特別の規定はなく、他の犯罪と同様裁判官の自由心証にまかせてあるから、いやしくも法律の規定に反しない限り如何なる証拠によつて事実を認定すべきかは事実審なる原審の自由に決し得べきところであるといわなければならない。従つて被害者が錯誤に陥つた精神状態の認定をなすには必ず被害者の供述又は他の証拠によらなければならないという理由はなく、加害者たる被告人の供述其他の証拠によつてこれを認定したとしても採証法則に違背するものではない。そして原判決挙示の証拠によれば、判示事実を認め得るものであるから、虚無の証拠によつて事実を認定したという論旨は採用しがたい。論旨は理由がない。 よつて旧刑事訴訟法第四四六条により主文の通り判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 検察官長谷川瀏関与昭和二四年五月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 - 裁判官穂積重遠

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