昭和30(ラ)99 建物収去命令に対する即時抗告事件

裁判年月日・裁判所
昭和30年9月17日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  本件抗告理由は別紙抗告理由書記載の通りである。  <要旨>然しながら記録に徴す

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判決文本文544 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  本件抗告理由は別紙抗告理由書記載の通りである。  <要旨>然しながら記録に徴すれば原決定は建物収去土地明渡を命じた債務名義に 基く強制執行の為民事訴訟法第七</要旨>百三十三条第一項に基いて発せられた建物 収去命令に外ならないことを認め得るところ、このような命令は畢竟右執行力ある 債務名義の正本に基く右強制執行の一部に過ぎないのであるから、基本たる右債務 名義に対し付与せられた執行文に関する事由により右執行文の効力が消滅せしめら れない限り、このような事由を以て右基本たる執行力ある債務名義の正本に基いて 発せられた前記建物収去命令に対する不服の事由とすることは許されないものと解 さなければならない。而して本件に於て抗告人が主張する抗告理由も畢竟右のよう な執行文に関する事由に外ならないから抗告人の主張は認容し難く、その他記録を 精査しても原決定には他に何等不当又は違法の点を見出すことができないから、本 件抗告を理由のないものとし、民事訴訟法第八十九条、第九十五条を適用して主文 の通り決定した。  (裁判長判事 内田護文 判事 原増司 判事 高井常太郎)

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