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昭和32(オ)595 請求異議

裁判所

昭和34年12月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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379 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人井上福太郎の上告理由第一点について。しかし、所論原審の判断は、原審の確定した事実関係の下において、しかも特段の事情を認むべき証拠がないとする本件において、所論の違法があるとは認められない。論旨はひつきよう原審の認定に副わない事実に立脚して原審の右判断を非難するものか、または原審のした証拠の取捨判断および事実認定を非難するものでしかないから採るを得ない。同第二点について。しかし所論和解によって新たな契約が成立したとの事実は、原審において主張された形跡がない。それゆえ原判決には所論判断違脱の違法があるとは認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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