昭和28(あ)1367 強姦致傷

裁判年月日・裁判所
昭和28年7月15日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人高橋由太郎の上告趣意は原審において主張せず従つて原判決におい

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判決文本文310 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人高橋由太郎の上告趣意は原審において主張せず従つて原判決において判断していない事項について当審で初めて憲法違反を主張するもので不適法である(第一審判決が所論のように被告人の自白だけで事実を認定したものでないことは同判決自体によつて明らかである)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年七月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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