【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 特別抗告申立書の記載によれば、本件不服申立の対象は、札幌地方裁判所が昭和 五一年一〇月七日にした「札幌地方検察庁検察官が
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 特別抗告申立書の記載によれば、本件不服申立の対象は、札幌地方裁判所が昭和 五一年一〇月七日にした「札幌地方検察庁検察官が昭和五一年一〇月六日なした弁 護人高野国雄と被告人Aが同月七日二〇分間以上接見することを拒否した処分を取 り消す。検察官は、同月七日弁護人高野国雄と被告人Aが六〇分間接見することを 拒否してはならない。」 旨の決定であるというのであるから、右指定の日を経過した現在においては、右 決定の取消しを求める本件特別抗告は、もはや法律上の利益を欠き、不適法である。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。 昭和五一年一〇月二八日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岸 上 康 夫 裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 盛 一 裁判官 団 藤 重 光 - 1 -
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