昭和24(オ)245 後見開始届出の記載抹消請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年12月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  本件記録によると被後見人本人であるDは、昭和七年七月二八日生れであるから、 今

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判決文本文413 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 本件記録によると被後見人本人であるDは、昭和七年七月二八日生れであるから、今日ではすでに成年者であり、従つて被後見人として被上告人の後見に服してはいない状態にある。それ故、所論のごとく被上告人を前記Dの後見人に選任した親族会決議の不成立を理由として、後見人でないことの確認を求める訴は、その利益なきに至つたものである。(所論の事由は親族会決議の無効事由とは認め難く、単に取消事由に過ぎないのであるが、該決議取消の訴は法定の一箇月内に提起されたことは認められない。)されば、上告理由につき判断するまでもなく、本件上告は結局棄却せらるるを相当とする。 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、全裁判官の一致で主文のとおり判決する。(裁判官沢田竹治郎は退官につき合議に関与しない。)最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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