【DRY-RUN】主 文 本件再上告を棄却する。 理 由 弁護人日野寛上告趣意について。 略式命令の請求は、区裁判所(簡易裁判所)に対し、その管轄に属する事件につ き、公判前
主文本件再上告を棄却する。 理由弁護人日野寛上告趣意について。 略式命令の請求は、区裁判所(簡易裁判所)に対し、その管轄に属する事件につき、公判前における対審でない手続として、略式命令で、罰金又は科料を科せられたき旨の公訴に附帯する検察官の請求を言うものであつて、その請求の基礎たる公訴の提起そのもの又はこれと不可分の一体を成す特種の公訴提起方法を指すものではない。これ旧刑訴第五二四条(新刑訴第四六二条参照)において略式命令の請求は公訴の提起と同時に書面でこれを為すべきものとのみ規定し、公訴そのものの提起の方式については一般原則に譲つている所以である。されば、仮りに、略式命令の請求が憲法に違反して無効であるとしても(しかしその有効であることは昭和二三年(れ)第八六八号同二四年七月一三日宣告大法廷判決参照)公訴提起そのものの効力には何等影響を及ぼすものではないから、原判決には所論の違法は存しない。 論旨はその理由がない。 よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 右は裁判官全員一致の意見である。 検察官安平政吉関与昭和二四年七月一三日最高裁判所大法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一- 1 -裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官小谷勝 登裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介- 2 -
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