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主文 本件各上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人Bの負担とする。理由 被告人Bの上告趣意は事実誤認と量刑不当の主張であり、同弁護人江口高次郎の上告趣意とともに刑訴四〇五条の上告理由に当らない。被告人Cの上告趣意は結局事実誤認の主張に帰し(一審判決およびこれを維持した原判決は、所論被告人の警察および検察庁における各供述を証拠に供していないことその判文上明白である。)、同弁護人紺藤信行の上告趣意は事実誤認と再審事由の主張であつて(所論上申書は、その作成者であるAが既に第一審において証人および共同被告人としてまた第二審においても証人として供述したその供述内容に関するものであつて、刑訴四三五条六号にいう「明らかな証拠をあらたに発見したとき」に該当しない。)刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(被告人Bのみ)により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三三年四月二三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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